ふれあい館三国
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コミュニティセンターの定期利用に係るご案内

コミュニティセンターの定期利用に係るご案内

コミュニティセンターの定期利用とは

 

通常コミュニティセンターを利用するには、使用日の3か月前の日の属する月の初日からの予約受付となりますが、一定の条件を満たす自主学習グループには年間を通じて施設の先行予約を認めています。

 

コミュニティセンター定期利用に関する条件

 

申込団体は定期利用の条件として、次の(1)から(7)の条件を満たしている必要があります。

 

(1)コミュニティセンターを月1回以上定期的に利用するサークルであること。

(2)会員が市内在住者、市内在勤者又は市内在学者で過半数を構成する5名以上のサークルであること。

(3)サークルへの入会又は退会が自由に行えること。

(4)月謝その他の名目で会員から徴収する金額が月額3,000円を超えないこと。

(5)規約を制定していること。

(6)予算、決算等運営の透明性が確保されていること。

(7)営利活動、政治活動又は宗教的活動を行わないこと。

 

条件を満たしている自主学習グループが、各コミュニティセンターにおいて定期利用団体登録申請を行っていただくと、年間を通じた定期利用ができます。

 

【注意事項】

・営利を目的とする利用は定期利用申請ができません。通常の予約ルールにしたがってご予約ください。 (例:営利を目的とする「教室」「私塾」等)

・定期利用の期間は1年度となります(41翌年331日まで)。次年度以降も定期利用を希望する場合は、毎年申請をしていただく必要があります。

・一つの団体が定期利用できるのは週1回までです。

・一つの団体が定期利用団体登録できるのは一つのコミュニティセンターに限ります(複数登録不可)。

・定期利用団体には、コミュニティセンターが行う行事等(清掃美化活動・防災訓練・サークル発表会・代表者会議の運営)へのご協力をいただきます。

 

詳しくはこちらをご確認ください ≪小郡市コミュニティセンター定期利用団体に関する要綱≫

 

定期利用団体登録申請の流れ

 

①定期利用団体登録申請書の提出 <原則として前年の12月27日まで>

   【添付書類】

  ・登録団体会員名簿

  ・収支決算書

  ・団体規約

      

②書類の審査・聞き取り・日程調整等

 

③登録許可証の交付 <4月1日以降>

 

④使用許可申請書提出・使用料支払い

 

【注意事項】

・年度当初(41日)からの定期利用登録を希望する場合は、原則として定期利用団体代表者会議に出席いただきます。定期利用代表者会議の日程等については、各コミュニティセンターまでご確認ください。

・申請の前には、ご希望の校区コミュニティセンターまで希望日時の空き状況等をご確認ください。団体間で希望日が重複する場合は、団体相互での調整を行っていただきます。

・年度途中での登録については、各コミュニティセンターまでお問合せください。

 

定期利用団体登録申請に必要なもの

 

(1)定期利用団体登録申請書 ≪様式ダウンロード≫

(2)登録団体会員名簿    ≪様式ダウンロード≫

(3)団体の収支決算書    ≪サンプルダウンロード≫

(4)団体規約        ≪サンプルダウンロード≫